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相続について
法定相続人と法定相続分
民法上、相続人となる人は定められています。また、相続割合についても定められています。
相続人 | 法定相続分 | 遺留分 |
---|---|---|
配偶者と子(または孫) | 配偶者・・・1/2 子(孫)・・・1/2 | 配偶者・・・1/4 子(孫)・・・1/4 |
配偶者と 直系尊属(父母や祖父母等) | 配偶者・・・2/3 直系尊属・・・1/3 | 配偶者・・・1/3 直系尊属・・・1/6 |
配偶者と 兄弟姉妹(または甥・姪) | 配偶者・・・3/4 兄弟姉妹(甥・姪)・・・1/4 | 配偶者・・・1/2 兄弟姉妹(甥・姪)・・・なし |
配偶者のみ | 全部 | 1/2 |
子(または孫)のみ | 全部 | 1/2 |
直径尊属(父母や祖父母等)のみ | 全部 | 1/3 |
兄弟姉妹(または甥・姪)のみ | 全部 | なし |
なお、子・直径尊属・兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
代襲相続人
被相続人の子ども・兄弟姉妹が相続開始前に死亡している場合には、被相続人の子どもの子ども=孫、被相続人の兄弟姉妹の子ども=甥・姪が相続人となります。
この孫・甥・姪等を代襲相続人といいます。代襲相続人の法定相続分は、相続人である親の法定相続分を代襲相続人の人数で割ったものとなります。
遺留分制度
遺留分とは、一定の相続人が相続時に法律上取得することが保証されている相続分のことを言います。
この遺留分を生前贈与や遺贈で侵害しても、法律上無効とはなりませんが、遺留分の権利のある相続人は、生前贈与または遺贈を受けた人に対して、その侵害された部分を請求(減殺請求)することができます。
特別受益・寄与分
民法では、共同相続人のうち、一部の者が被相続人から生前に財産の贈与を受けていた場合には、生前贈与分を遺産の前渡しとみなして、その分だけ相続分を減らす措置が講じられています(特別受益者の相続分)。
これとは反対に、一部の相続人が被相続人の財産の維持や増加に貢献してきた場合には、その貢献分を考慮して相続分を増やす制度が設けられています。(寄与分)。ただし、親子として当然なされるべき扶助・扶養の程度では寄与分は認められません。
相続手続きの流れ
まずは、おおまかな手続きの流れと期限をご確認ください。
代表的な遺言書の種類
内容 | メリット | デメリット | |
---|---|---|---|
自筆証書遺言 | ●遺言者が遺言の全てを自筆 ●署名や遺言分、日付も自筆で行うこと ●押印が必要 (実印の他、認印も可) | ●簡単に作成できる ●遺言内容の秘密が保てる ●費用がかからない |
●家庭裁判所での検認手続きが必要 ●方式不備で無効となる可能性がある ●遺言者の紛失や他人による隠匿、破棄の危険性がある |
公正証書遺言 |
●遺言者が遺言の内容を公証人に口述し、作成 ●証人2名以上の立会人が必要(相続人となる人等は証人になれない) |
●公証人が関与するので、方式不備の心配がない ●公証役場に保管されるので、紛失の心配がない ●家庭裁判所での検認手続きが不要 |
●遺言の秘密が保てない ●多少の費用がかかる |
生前贈与と贈与税
あらかじめ資産を移転しておくと相続時の負担が減らせます。
生前贈与とは
被相続人が死亡する前に、被相続人の財産を推定相続人等に贈与することをいいます。
贈与は、「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方がこれを受諾することによって成立します。
生前贈与を活用するメリット
●生前に自らの意思で財産分与ができます。
●相続税負担の軽減につながります。相続税が課税されることが予想される場合に、生前贈与をしておくことで相続財産を減らし、相続税負担を軽減できる可能性があります。
生前贈与を活用するメリット
●生前に自らの意思で財産分与ができます。
●相続税負担の軽減につながります。相続税が課税されることが予想される場合に、生前贈与をしておくことで相続財産を減らし、相続税負担を軽減できる可能性があります。
暦年課税
その年の1月1日から12月31日までの1年間に個人から贈与を受けた財産の価額を合計します。次に、その合計した価額から基礎控除額110万円を控除した残額について、下記の速算表により贈与税を計算します。
相続時精算課税
贈与を受けた時に贈与財産に対する贈与税を支払い、贈与者が亡くなった時にその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に相続税額を計算し、既に支払った贈与税額を控除するものです。
なお、一度この制度を選択すると、その後、同じ贈与者からの贈与について「暦年課税」の適用を受けることはできません。
【適用対象者】
○贈与した年の1月1日現在、贈与者は60歳以上の親または祖父母、受贈者」は推定相続人である20歳以上の子または孫。人数の制限はなし。
○本制度は、受贈者それぞれが、贈与者ごとに選択可能。
【適用対象となる贈与財産等】
○贈与財産の種類、贈与金額、贈与回数は制限なし。
相続税の計算方法
※1) 法定相続人の数
民法の法定相続人の数に、以下を反映させたもの。
①養子がある場合、1人を算入(養子が2人以上で実子がいない場合、2人まで)ただし、以下に該当する場合については養子ではなく、実子として取扱う。
・民法上の特別養子縁組により養子となった者
・配偶者の実子で被相続人の養子となった者
・代襲相続人で被相続人の養子となった者
②相続放棄した者がいる場合も、その者を算入。
小規模住宅等の特例
小規模宅地等の特例とは
被相続人が専業用や住居用に使用していた宅地等で一定の要件を満たすものは、80%または50%の評価減ができ、相続税の負担が軽減される制度です。原則として、相続税の申告期限までに遺産分割された場合に適用され、未分割の財産には適用されません。
なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や、相続時清算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。
住宅等の利用区分 | 限度面積 | 減額割合 | |
---|---|---|---|
特定住宅用宅地等 | 330㎡ | ▲80% | |
事業用 | 特定事業用住宅等 | 400㎡ | ▲80% |
貸付事業用宅地等 | 200㎡ | ▲50% |
【適用要件の概要(特定居住用宅地等)】
取得者 | 特例適用のための一定要件 | 減額割合 | |
---|---|---|---|
非相続人の 住宅用宅地等 | 配偶者 | 要件なし | ▲80% |
同居の親族 | 相続税の申告期限までその宅地等に居住し、保有していること | ▲80% | |
同居していない親族 | ①被相続人に配偶者がいないこと ②被相続人と同居していた親族がいないこと ③相続開始前3年以内に国内にある自己(取得者)または自己の配偶者の所有する家屋に居住したことがないこと ④相続税の申告期限まで保有していること 等 | ▲80% | |
上記以外 | 0% |
配偶者の税額軽減の特例
配偶者の税額軽減の特例とは
配偶者の相続税額から控除できる税額軽減は、次の①、②いずれか少ない金額です。
配偶者が、法定相続分もしくは課税価格1億6,000万円までの財産を相続しても配偶者の相続税はゼロとなります。
※当資料は平成28年11月現在の税制・関係法令・通達等に基づき記載しています。今後、税務の取扱い等が変わる場合もありますので、記載の内容・数値等は 将来にわたって保証されるものではありません。なお、個別の税務取扱い等については、(顧問)税理士や所轄の国税局・税務署等にご確認ください。 相続税・贈与税については、平成27年1月1日以後に相続又は遺贈・贈与によって財産を取得した場合の取扱いを記載しております。
活動エリア
藤枝市・島田市・焼津市・榛原郡吉田町・静岡市葵区・静岡市駿河区・静岡市清水区・川根町・牧之原市・富士市・富士宮市
上記以外のエリアもご相談頂くことが可能です。ご相談ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
活動エリア
藤枝市役所内、モニター広告にて「相続のそ~ね」のご案内をしております。藤枝市役所に訪問の際は是非ご覧ください。